禁煙区域に関する法令

国民健康増進法施行規則

以下は国民健康増進法に基づく禁煙区域の指定施設と関連規定です。施設の種類ごとに、禁煙区域の指定範囲と喫煙室の設置可否を確認できます。

この日本語版は参考用の翻訳です。韓国語版と内容が異なる場合は、韓国語版が優先されます。

指定禁煙区域

1

第1号 国会の庁舎

2

第2号 政府および地方自治体の庁舎

3

第3号 法曹団体の裁判所に基づく裁判所事務所、その他の法曹団体の庁舎

4

第4号 中央行政機関の運営に関する法律に基づく公共機関の庁舎

5

第5号 地方公企業法に基づく地方公企業の庁舎

6

政府業務評価委員会

7

第2条(定義) このほか「庁舎」とは、国が中央行政機関およびその所属機関、地方自治体ならびに公共機関で使用することを決定した建物、付帯施設および敷地をいう。

詳細規定

政府庁舎管理規定により庁舎全体を禁煙区域に指定し、個別の法令や規定がある場合はそれに従います。

政府庁舎管理規定がない庁舎の場合、禁煙を知らせる標識を掲示し、屋上・屋外に別途喫煙室を設置することができます。

地方庁舎の場合、喫煙室は地方庁が設置でき、京畿道の政策方針に従います。

指定禁煙区域

1

第7号 高等教育法に基づく大学の校舎

2

第6号 幼児教育法、初・中等教育法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校

詳細規定

当該建物全体が禁煙区域です。ただし、喫煙室を設置することができます。

当該場所全体が禁煙区域です。ただし、建物内部への別途喫煙室の設置は禁止され、屋外には別途喫煙室を設置することができます。

指定禁煙区域

1

第8号 医療法に基づく医療機関の病院庁舎全体

2

地域保健法に基づく保健所、保健支所、保健医療院

詳細規定

当該施設は全面禁煙で、別途屋内喫煙室を設置することはできません。

屋外喫煙施設の設置・運営は可能ですが、建物の外壁や非常口などの場所から10メートル以内では喫煙できません。

指定禁煙区域

1

第10号 青少年活動振興法に基づく青少年修練館

2

青少年福祉支援法に基づく青少年福祉施設

詳細規定

当該場所全体が禁煙区域で、禁煙を知らせる標識を掲示します。

建物内に喫煙施設を別途設置することはできません。

指定禁煙区域

1

第9号 老人福祉法に基づく老人福祉施設

詳細規定

当該場所全体が禁煙区域で、禁煙を知らせる標識を掲示します。

指定禁煙区域

1

第11号 図書館法に基づく図書館

詳細規定

当該場所全体が禁煙区域です。

指定禁煙区域

1

第12号 子ども遊び施設安全管理法に基づく子ども遊び施設

詳細規定

当該場所全体が禁煙区域です。

指定禁煙区域

1

第13号 学院の設立・運営および課外教習に関する法律に基づく学院(学習塾)のうち、1,000平方メートル以上の学院および学校教科教習学院

詳細規定

当該学習塾(学院)の建物、待合室、乗り場、地下などの公共の場所では禁煙です。ただし、別途喫煙室を設置することができます。

指定禁煙区域

1

第14号 空港・旅客埠頭・鉄道駅・バスターミナルなど交通関連施設の待合室・乗り場・地下歩道、および16人乗り以上の交通手段で旅客または貨物を運送するもの

詳細規定

16人乗り以上の交通手段として旅客または貨物を運送するもの

指定禁煙区域

1

第15号 自動車管理法に基づく子ども送迎用の乗合自動車

2

延べ床面積1,000平方メートル以上の工場

詳細規定

当該車両は禁煙区域です。

指定禁煙区域

1

延べ床面積1,000平方メートル以上の工場

詳細規定

当該工場全体が禁煙区域で、建物内に禁煙を知らせる標識を掲示します。

屋外喫煙施設の設置・運営は可能ですが、建物の外壁や非常口などの場所から10メートル以内では喫煙できません。

指定禁煙区域

1

第7号 建築法、延べ床面積300平方メートル以上の工場

詳細規定

当該場所全体が禁煙区域で、建物内に禁煙を知らせる標識を掲示します。

建物内に喫煙室を別途設置することはできません。

指定禁煙区域

1

第19号 観光振興法に基づく観光宿泊業所

詳細規定

別途のツインルームや共用の客室、ロビー、廊下、会場などの共用区域では禁煙です。

個人の年齢が主な判断基準となる客室は全面禁煙区域に指定されません。寝室などの付帯施設は、営業所内にある場合に法令が適用されます。

指定禁煙区域

1

第20号 体育施設の設置・利用に関する法律に基づく、1,000人以上の観客を収容できる体育施設

詳細規定

当該施設全体が禁煙区域で、施設内に禁煙を知らせる標識を掲示します。

指定禁煙区域

1

第12号 社会福祉事業法に基づく社会福祉施設

詳細規定

当該施設全体が禁煙区域で、禁煙を知らせる標識を掲示します。

指定禁煙区域

1

第22号 公衆衛生法に基づく浴場

詳細規定

当該施設全体が禁煙区域で、禁煙を知らせる標識を掲示します。

指定禁煙区域

1

第23号 ゲーム産業振興法に基づく青少年ゲーム提供業所、一般ゲーム提供業所、インターネットコンピューターゲーム施設提供業所

詳細規定

当該場所全体が禁煙区域で、禁煙を知らせる標識を掲示します。

法令により、ゲーム関連のすべての空間を禁煙区域に指定できます。

指定禁煙区域

1

第24号 食品衛生法に基づく食品営業のうち休憩飲食店、一般飲食店および製菓営業所、同法に基づく食品小売業、飲用水管理法に基づく飲用水取扱販売業者の営業所

詳細規定

当該営業所全体が禁煙区域で、営業所の外に禁煙を知らせる標識を掲示します。

指定禁煙区域

1

第25号 青少年保護法に基づく漫画貸出業所

詳細規定

当該営業所全体が禁煙区域で、営業所内に禁煙を知らせる標識を掲示します。

法令基準日:2026-04-30 · 最終確認日:2026-10-22

国民健康増進法の施行日基準 · 施行令 2026-03-19、施行規則 2025-10-02、たばこ事業法 2026-04-24 施行版

禁煙区域で喫煙した場合の過料はいくらですか?

国民健康増進法第34条第3項第2号により、禁煙区域で喫煙した人には10万ウォン以下の過料が科されます。 施行令別表5の賦課基準によると、公衆利用施設の禁煙区域(法第9条第4項)と、幼稚園・保育所・小中高校の境界から30メートル以内の禁煙区域(法第9条第6項)は10万ウォン、共同住宅の禁煙区域(法第9条第5項)は5万ウォンです。 地方自治体が条例で指定した禁煙区域(法第9条第7項)では、10万ウォンの範囲内で当該条例が定める金額が科されます。 過料の対象者が教育または禁煙支援サービスを受けると、過料が減免される場合があります(法第34条第5項)。

電子たばこも禁煙区域では禁止されていますか?

国民健康増進法第9条第8項は、何人も指定された禁煙区域で喫煙してはならないと定めており、たばこの種類による例外は設けていません。 たばこ事業法第2条第1号は、たばこを、葉たばこまたはニコチンを原料の全部または一部とし、吸う、吸い込む、蒸気として吸入する、かむ、またはにおいをかぐのに適した状態に製造したものと定義しています。 国民健康増進法第23条第1項でも、電子たばこをたばこの一種として区分しています。

マンション(共同住宅)も禁煙区域に指定できますか?

はい。国民健康増進法第9条第5項により、共同住宅の居住世帯の2分の1以上が、廊下、階段、エレベーター、地下駐車場の全部または一部を禁煙区域に指定するよう申請すると、市長・郡守・区庁長(特別自治市長・特別自治道知事を含む)はその区域を禁煙区域に指定し、案内標識を設置しなければなりません。 申請書には世帯主の2分の1以上が同意したことを証明する書類などを添付する必要があり、同意は申請日前3か月以内に行われたものに限り認められます(施行規則第6条の2第1項)。 指定された共同住宅の禁煙区域で喫煙すると、5万ウォンの過料が科されます(施行令別表5)。

禁煙区域の施設の所有者・管理者が義務に違反した場合、過料はありますか?

国民健康増進法第9条第4項に該当する公衆利用施設の所有者・占有者または管理者は、施設全体を禁煙区域に指定し、禁煙区域であることを知らせる標識を設置しなければなりません。 これを守らない場合、市長・郡守・区庁長などは期間を定めて是正を命じることができ(法第9条第9項)、是正命令に従わない場合は500万ウォン以下の過料の対象となります(法第34条第1項第2号)。 施行令別表5の賦課基準は、1回目の違反で170万ウォン、2回目の違反で330万ウォン、3回目以上の違反で500万ウォンです。

本内容は参考用です。正確な内容は関連法令をご確認ください。

国民健康増進法

韓国 法制処 国家法令情報センター

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